建設業許可の業種

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全部で29業種の建設業があります

kakunin

平成28年6月1日前、建設業は28業種でしたが、現在「解体工事業」が追加され29業種となりました。

建設業28業種

かなり下まで続く建設業の業種です。
行っている建設業がどれに該当するかご確認ください。
各業種をクリックすると専門業種ページへ移動します。

土木工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事

建築工事業

総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事

大工工事業

木材の加工または取り付けにより工作物を築造し又は工作物に木製設備を取り付ける工事

左官工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事

とび・土工工事業

イ、足場の組立、機械器具・建設理財等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立
等を行う工事
ロ、くい打ち、くい抜き及び場所うちぐいを行う工事
ハ、土砂等の掘削、盛り上げ、締固め等を行う工事
二、コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ、その他基礎的ないしは準備的工事

石工事業

石材(石材に類似のコンクリート・ブロック及び擬石を含む)の加工又は積法により工作物を築造し、又は工作物に石材を取り付ける工事

屋根工事業

瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事

電気工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備を設置する工事

管工事業

冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の菅を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

タイル・れんが・ブロック工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、又ははり付ける工事

鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事

鉄筋工事業

棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組み立てる工事

ほ装工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事

しゅんせつ工事業

河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事

板金工事業

金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事

ガラス工事業

工作物にガラスを加工して取り付ける工事

塗装工事業

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事

防水工事業

アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

内装仕上工事業

木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事

機械器具設置工事業

機械器具の組立等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事

熱絶縁工事業

工作物または工作物の設備を熱絶縁すつ工事

電気通信工事業

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事

造園工事業

整地、樹木の植栽、景石の据付等により、庭園、公園、領地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事

さく井工事業

さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事

建具工事業

工作物に木製又は金属製の建具等を取り付ける工事

水道施設工事業

上水道、工業用水道等のための鳥水、浄水、排水等の施設を築造する工事又は公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事

消防設備工事業

火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事

清掃施設工事

し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事

解体工事業がいよいよスタート

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平成28年6月1日より解体工事業がいよいよ始まります。解体工事業の区分、必要な資格、必ず許可を取得しなければいけないのか・・・などなど情報を発信しております。どうぞ行政書士事務所 Next Life の本サイトをご確認ください。

解体工事業について

分からないことはすぐにご連絡を

体を酷使して、経営業務をして、そんな中で建設業許可の手続きもできますでしょうか??賢い人は専門家に任せて、その分余った時間を経営・営業に使います。コスト・パフォーマンスを考えるならどうぞ行政書士事務所 Next Life にご連絡ください!

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