Contents
概要
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を
設置する工事を「電気工事」といい建設業の種類を「電気工事業」といいます。
例えばこんな工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事等
専任技術者の資格
一般建設業許可の場合は下記の資格が必要です。
「資格」
・1級電気工事施工管理技士
・2級電気工事施工管理技士
・建設 総合技術管理(建設)
・2級土木施工管理技士(土木)
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・電気電子 総合技術管理(電気電子)
・第1種 電気工事士
・第2種 電気工事士+免状交付後実務経験3年以上
・電気主任技術者(第1種~第3種)+免状交付後実務経験5年以上
・建築設備士+資格取得後実務経験1年以上
・計装+合格後実務経験1年以上
「学科」
・電気工学に関する学科
・電気通信工学に関する学科
「実務経験のみ」
10年以上の実務経験
特定般建設業許可の場合は下記の資格が必要です。
「資格」
・1級 電気工事施工管理技士
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・電気電子 総合技術管理(電気電子)
「実務経験」
「一般の建設業許可の場合」のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
分からないことは
すぐにご連絡を
体を酷使して、経営業務をして、そんな中で建設業許可の手続きもできますでしょうか??賢い人は専門家に任せて、その分余った時間を経営・営業に使います。コスト・パフォーマンスを考えるならどうぞ行政書士事務所 Next Life にご連絡ください!