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建築の元請を目指すならばこの業種
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事を「建築一式工事」といい建設業の種類では「建築工事業」といいます。
類似した建設工事との区分の考え方
ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は「消防施設工事」ではなく、建築物の躯体の一部の工事として「建築一式工事」または「鋼構造物工事」に該当します。
専任技術者の資格
一般建設業許可の場合は下記の資格が必要です。
「資格」
・1級建設機械施工技士
・2級建設機械施工技士(建築)
・1級建築士
・2級建築士(土木)
「学科」
・都市工学に関する学科
・建築工学に関する学科
※大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要です
「実務経験のみ」
10年以上の実務経験
特定般建設業許可の場合は下記の資格が必要です。
「資格」
・1級建設機械施工技士
・1級建築士
「実務経験」
「一般の建設業許可の場合」のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
その他ポイント
他の業種とは違い、建築工事の専任技術者を「実務経験証明書」で証明する場合は注意が必要です。
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