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実務経験証明書を添付する際の注意
建築一式工事は、「総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事」であり、複数の専門工事を組み合わせて建築物を作りまたは解体する工事をいいます。これらは工事の規模・複雑さ等により、内装工事業、屋根工事業、大工工事業といった「専門工事」では施工できないような工事を指します。
建築確認についての書類が必要
実務経験証明書を添付する場合には「建築一式工事を行ったことについての契約書等」を10年分用意しなくてはなりません。さらにはそれぞれの工事が「建築確認を要する規模のものであること」が必要なため、「建築確認申請書の写し」等のテンプが必要になります。
実務経験以外の証明方法としましては、建築工事業の許可を取得している法人の取締役等をしていた経験があるものの場合は「建設業許可通知書等の写し」、1級建築士等の資格がある場合は「資格証の写し」があります。
・対象エリアは千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県です
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
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解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?
平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。