知事許可と大臣許可

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ポイントは営業所が同一都道府県あるか

一つの都道府県内に営業所がある場合は「知事許可」、二つ以上の都道府県にそれぞれ営業所がある場合は「大臣許可」となります。
また、どれだけたくさんの営業所があっても、一つの都道府県の内に所在する場合は大臣許可、二つのみの営業所がにつ以上の都道府県に所在する場合は大臣許可となります。

「営業所」の概念にご注意ください

建設業許可申請をする上で「営業所」という概念は非常に重要です。「営業所」とは、常時見積もり・入札・契約締結などを反復継続して行う本店・視点・営業所等をいいます。登記をしていても上記の実態がない場合は営業所とは言えません(申請先に注意してください)。資材置場、現場事務所、事務連絡所などは、一般的にはここに言う営業所としての該当は困難です。逆に言えば、上記のような実態のある営業所はそれぞれ建設業許可が必要となります。

大臣許可も知事許可も
工事現場の地域に制限はない

一つの都道府県のみに営業所があるからといって、他県の工事をしてはいけないということはありません。大臣許可・知事許可はとくに地域的な制限はありません。

例:千葉県内のみに営業所がある場合

千葉県の営業所を拠点として、東京都の建設工事や茨城県の建設工事を受注し施工していくことは何の問題もありません。
ただ、契約締結等が反復継続して行われている等の活動は本営業所のみで行われていなくてはなりません。

ご不明なことは
いつでもご連絡ください

知事許可、大臣許可については、営業所が都道府県にどれだけまたがっているかによりますが、例えば以下のようなお悩みがあるようでしたら行政書士事務所ネクストライフにいつでもご相談ください。

経営上のことを考えたとき、はたして他県にも営業所を構えるべきか?

現在1の都道府県内にのみ営業所があり、他県に本社があるがその本社は営業所扱いになるのか?

複数営業所があるが、どの営業所においてどの許可(知事許可または大臣許可)を取得すればいいのか?

大臣許可を取得するのにどのような書類を用意しなくてはいけないのか?

その他に知事許可・大臣許可についてわからないことがある