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建設業許可の「技術」をつかさどるキーパソン
建設業許可を取得する要件の一つである「専任技術者を営業所ごとに配置していること」。ここでいう「専任技術者」とは、 その営業所に常勤して、もっぱら請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者 をいいます。
専任技術者についても経営業務の管理責任者と同じく要件があります。
専任技術者の具体的要件
専任技術者は、「一般建設業許可」については➀一定の資格を有する者、➁学科を卒業して実務経験を有すること、➂一定の実務経験のみを有する者がなることができます。「特定建設業許可」については➀一定の資格を有する者、➁一般建設業許可の専任技術者としての資格を有し、一定の規模の工事についての一定の経験を有する者、等です。専任技術者は一般建設業許可・特定建設業許可により要件の内容が異なります(一般建設業許可にくらべ特定建設業許可の方がより高度な要件となります)。
一般建設業許可の場合
下記に一般建設業許可の場合の専任技術者の要件を記載します。
➀一定の資格を有する者
一定の国家資格等を保有している者は専任技術者になることができます。
➁学科を卒業して実務経験を有すること
下記の学科を卒業し実務経験(許可を得ようとする建設業の業種)を有することが必要です。
・高等学校・専門学校・中等教育学校の指定学科を卒業後5年以上の実務経験
➂一定の実務経験を有する者
許可を得ようとする建設業の業種について10年以上の実務経験を有するものが該当します。
その他
特定建設業許可の場合
下記、特定建設業許可の場合の専任技術者の要件です。
➀一定の資格を有する者
一定の国家資格等を保有している者は専任技術者になることができます。
➁一般建設業許可の専任技術者としての資格を有し、
一定の規模の工事についての一定の経験を有する者
一般建設業許可の営業所専任技術者となり得る資格を有し、かつ、許可を受けようとする建設業に係わる建設工事について、発注者から直接仕事を請負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上、建設工事の設計・施工の全般にわたって工事現場主任・現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を有する者。まとめると以下の通りとなります。
上記の工事について建設工事の設計・施工の全般にわたって工事現場主任等のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験がある
その他
ポイント
以下専任技術者の要件についてのポイントごお話します。
経験は1業種のみしか証明できない
例えば、10年の大工工事業の経験とその間に左官工事業の経験があった場合、主に経験して生きた業種のみでしか実務経験を満たすことができません。両方の建設業許可を取得するためには、大工工事業で10年、左官工事業で10年の実務経験が必要となります。
国家資格等は複数の建設業の専任技術者になることができる
実務経験は、基本的にはそれぞれの建設業種につき必要となりますが国家資格等を有する場合は複数の業種の専任技術者になることができるものがあります。例えば「1級建築施工管理技士」は建築工事業・大工工事業・左官工事業・とび・土工工事業・石工事業・屋根工事業・タイル・レンガ・ブロック工事業・鋼構造物工事業・鉄筋工事業・板金工事業・ガラス工事業・塗装工事業・防水工事業・内装仕上げ工事業・熱絶縁工事業・建具工事業・解体工事業の専任技術者となることができます。
専任技術者は計画的に
行政書士事務所ネクストライフでは次のような経験があります。内装仕上工事業を取得しようと弊所にご相談がありましたが、そもそも建設業の経験は20年以上、経験だけで行けば2業種の建設業許可を取得できる可能性もあります。結果内装仕上工事と大工工事にて建設業許可を申請・取得に至りました。ご相談をしていただけることでいろいろな可能性が出てくる良い事例です。また、現在は専任技術者がいないのもののどのような経験を積んだ人材を獲得すべきか等いろいろなご提案をし数年後に建設業許可を取得することもありました。
専任技術者となり得る方がいない建設業者も一度ご連絡してみてください。
建設業許可の取得手続きだけが弊所の仕事ではありません。建設業許可取得のためのいろいろなご提案をすることも行政書士事務所ネクストライフの大切なお仕事です。