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概要
工作物の解体を行う工事を「解体工事」といいます。
それぞれの専門工事おいて建設される目的物につてい、それの身を解体する工事は各専門工事に該当します。
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当します。
経過措置
許可の期間について
施行日時点(平成28年6月1日)で、とび・土工工事業の建設業許可をうけて解体工事業を行っている建設業者様については、引き続き「 3年間 」具体的に言えば 平成31年5月末まで 、現状の状況で解体工事業の建設業許可がなくても解体工事を施工することができます。
経営業務の管理責任者について
施行日前のとび・土工工事業に係わる経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業の許可取得についての経営業務の管理責任者の経験とみなします。
技術者について
専任技術者の要件は下記のとおりです
特定建設業許可
・1級建築施工管理技士
・技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))
・主任技術者の要件を満たす者で、元請として4,500万円以上の解体工事に監視2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
一般建設業許可
・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)
・とび技能士(1級)
・とび技能士(2級)で合格後に解体工事について3年異常雨の実務経験を有する者
・建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
・大卒(指定学科)3年以上の実務経験
・高卒(指定学科)5年以上の実務経験
・10年以上の実務経験
・土木工事業及び解体工事業に係わる建設工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業についての実務経験を8年以上有する者
・建築工事業及び解体工事業に係わる建設工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業についての実務経験を8年以上有する者
・とび・土工工事業及び解体工事業に係わる建設工事について12年以上の実務経験を有する者のうち、解体工事業についての実務経験を8年以上有する者
資格取得と合わせ
一定経験が必要な場合がある
上記資格のうち、
「1級土木施工管理技士」「1級建築施工管理技士」「2級土木施工管理技士(土木)」「2級建築施工管理技士(建築又は躯体)」については、 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は「登録解体工事講習」の受講が必要です。
「技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))」についても、
当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は「登録解体工事講習」の受講が必要です。
技術者に関する経過措置
平成33年3月31日までの期間は、とび・土工工事業の技術者も解体工事業の技術者とみなします。
(実務経験による認定の場合は、平成28年5月31日までの経験に限ります)
具体的には
平成33年3月31日までは、解体工事業の実務経験がなくてもそれまでの専任技術者は「解体工事業の専任技術者」として取り扱いますが、 平成33年4月1日以降は解体工事に関する実務経験1年以上又は「登録解体工事講習」の受講を済ませた技術者 が必要となります。
施工前の「とび・土工工事業」「解体工事業」の実務経験年数について
新とび・土工工事業の経験年数は、旧とび・土工工事業のすべての実務経験年数となります。
解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事業の実務経験年数のうち「解体工事に係わる実務経験年数」となります。
重複年数の特例
原則的には、一人の者が複数業種を実務経験で証明する場合には、実務経験期間の重複は認められません。例えば、とび・土工工事業と舗装工事業を同時期に経験していてもどちらか1つの業種の実務経験としか認められないわけです。しかし平成28年5月31日以前の旧とび・土工工事業の実務経験については、同一の工事内に解体工事がある場合には「重複が認められる」取り扱いがされます。
実務経験証明の特例
基本的には実務経験については契約書等での証明が要請されますが、
旧とび・土工工事業許可を取得している間に提出された事業年度終了届において添付された 「工事経歴書等」で解体工事を行っていることが明らかである場合 には、契約書等と同様の扱いがなされます。
とび・土工工事業の事業者様は
許可が取得しやすい
以上のことから考察すると、
とび・土工工事業を行っている事業者様、既にとび・土工工事業の許可を取得されている事業者様は解体工事業の建設業許可を取得しやすいのがわかります。これによると専任技術者を実務経験で証明する場合において、平成28年5月31日までに
とび・土工工事業の経験が10年以上あれば証明できることになります(その者が経管としての活動もしているのであればもちろん経管もクリアできます)。
本来、重複が認められない実務経験が「とび・土工工事業」「解体工事業」については認められるので
証拠資料等がある場合は一回の新規申請で2業種取得することができるのです。
合わせて取得したい「産業廃棄物収集運搬業許可」
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人に委託をうけて産業廃棄物を収集・運搬するための許可です。
とび・土工工事業、解体工事業を行う場合とても関連性のある許可です。
建設廃棄物について管理・処分する責任があるのはその工事を受注した元請けです。
元請からすると建設業許可を取得しなおかつ産業廃棄物収集運搬業許可を取得している「使い勝手のいい」事業者様はとても重宝されるはずです。
工作物の新築、改築、除去に伴って生じたコンクリート等や廃発泡スチロール等梱包材、廃ビニール、合成ゴムくず等、その他工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる木くず等、工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる紙くず等、含水率が高く微細な泥状の沈殿物等をいいます。
解体工事業の建設業許可は
お任せ下さい
解体工事業を新規で取得する、追加で取得するときは、行書士事務所ネクストライフにお任せ下さい。
基本的には解体工事業許可は上記のようなルールがありますが、そのルールを踏まえたうえでお客様へのヒアリングを行います。その結果解体工事業だけでなくその他の許可取得もできた、という事例も弊所にはあります。
わからないこと・不安なことございましたらいつでもご相談ください。