解体工事業の登録

Contents

500万円未満の解体工事業は「登録」が必要

0ecd5d5c01ca83e287f7ee1513e10fc1_s
平成28年6月より解体工事業の許可がスタートしますが、500万円以上の解体工事業を受注する際に「解体工事業の建設業許可」が必要となります(平成28年6月までは、500万円以上の解体工事を受ける場合には「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」のいずれかの建設業許可が必要です)。これら建設業許可がない場合には「解体工事業の登録」が必要になります。

有効期限は5年

解体工事業の登録の有効期限は、建設業許可と同じく「5年」です。更新んの手続きは登録の有効期限が満了する日の30日前までに行わなければいけません。

解体工事業登録の要件

解体工事業の登録をするには以下の要件を満たさなければ行けません。

1、一定の技術管理者を選任する
2、一定の登録拒否事由に該当しない

1、一定の技術管理者の選任

下記のいずれかにがいとうする者を選任します。

・大学で土木工学等を収めて卒業し、解体工事について2年以上の実務経験を有する者
・高等専門学校で土木工学等を収めて卒業し、解体工事について2年以上の実務経験を有する者
・高等学校で土木工学等を収めて卒業し、解体工事について4年以上の実務経験を有する者
・中等教育学校で土木工学等を収めて卒業し、解体工事について4年以上の実務経験を有する者
・解体工事業について8年以上の実務経験を有する者
・1級建設機械施工技師
・2級建設機械施工技師(「第一種」または「第二種」に限る)
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士
・1級建築士
・2級建築士
・職業能力開発促進法による1級のとび・とび工とするものに合格した者
・職業能力開発促進法による1級のとび・とび工とするものに合格した者で合格後1年以上の解体工事業の実務経験者
・技術士(2次試験のうち技術部門を「建設部門」とするものに合格した者)
・次のいずれかに該当し、国土交通大臣が実施する講習等を受講した者
1、大学で土木工学等を収めて卒業し解体工事業の実務経験が1年以上ある者
2、高等専門学校で土木工学等を収めて卒業し解体工事業の実務経験が1年以上ある者
3、高等学校で土木工学等を収めて卒業し解体工事業の実務経験が3年以上ある者
4、中等教育学校で土木工学等を収めて卒業し解体工事業の実務経験が3年以上ある者
5、解体工事業の実務経験が7年以上ある者
・国土交通大臣が指定する試験に合格した者
・国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識・技術を有するものと認定した者

一定の登録拒否事由に該当しない

①解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過しない者
②解体工事業者の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内に該当法人の役員であって処分の日から2年を経過しない者
③解体工事業者の事業の停止を命ぜられその期間が経過しない者
④この法律に違反して馬琴以上の刑に処せられ、その執行をが終わって2年を経過しない者
⑤海外工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者の法定代理人が上記のいずれかに該当
⑥解体工事業者が法人の場合で、役員が①から④のいずれかに該当
⑦技術管理者を選任していないとき

登録後も一定の場合、届出が必要

登録した解体工事業者は、一定事項の変更等がある場合は決められた期間内に届出が必要です。

>>登録された解体工事業者の義務(その1)

>>登録された解体工事業者の義務(その2)

解体工事業の登録はお任せください

行政書士事務所 Next Life は建設業者様の解体工事業の登録を迅速・丁寧にサポートしております。わからないこと、悩まれていること等ございましたらいつでもご連絡ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もご連絡お待ちしています。

お問い合わせ