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登録後もいろいろなことが要求されます
前回の「登録された解体工事業者の義務(その1)」に引き続き、「その2」と題しまして登録後の解体工事業者さまの義務をお話致します。
帳簿の備え付け等
営業所ごと帳簿を備えます。請負解体工事ごとに作成し請負契約書等と一緒に5年間保存します。これらは必要な時に紙面で出せる場合にはフロッピーディスク等の磁気ディスク・CD-ROM等での記録・保存もできます。
変更事項の手続き
登録事項に変更があれば、変更事由あった日から30日以内に「解体工事業者登録事項変更届書」を提出します(登記が必要な場合は「登記の日」が起算日)。
内容 | 添付書類 |
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商号・名称・氏名・住所 | 商業登記簿謄本・住民票抄本など |
営業所の名称・所在地 | 商業登記簿謄本(登記が必要である場合に限る) |
役員の氏名 | 商業登記簿謄本・新たな役員の住民票抄本 誓約書・略歴書 |
法定代理人 | (個人) 新法定代理人の証・住民票抄本・誓約書・略歴書など (法人) |
技術監理者 | 実務経験証明書・基準を満たすことが分かる書面 新たな技術監理者の住民票抄本など |
廃業の手続き
下記に該当した場合はその日から30日以内に「解体工事業廃業等届書」の提出を行います(登記が必要な場合は「登記の日」が起算日)。
事由 | 添付書類 |
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個人事業主の死亡 | 除籍謄本・相続人の戸籍謄本(届出者:相続人) |
消滅(法人の合併) | 商業登記簿謄本(届出者:元代表役員) |
破産による解散 | 破産管財人の印鑑証明書 破産管財人であることが分かる証明書(届出者:破産管財人) |
合併・破産以外の解散 | 清算人の印鑑証明書 清算人であることが分かる商業登記簿謄本 )(届出者:清算人) |
解体工事業を廃止 | なし |
その他
建設業許可取得後の提出
登録を受けた解体工事業者が、その後に「土木工事業」「建築工事業」「とび・土工工事業」の建設業許可を取得した場合は、その登録は失効します。その場合「建設業許可手投句通知書」を提出します。
解体工事業者登録業者は閲覧することができます
登録業者は閲覧可能なので、変更手続き等はしっかり行っておきましょう