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建設業許可がいらない場合を探る
建設業許可は「一定の金額以上(建築一式工事以外の場合は500万円以上、建築一式工事については1,500万円以上)の工事を請け負う場合には必ず必要となる許可」ですが(詳しくは「建設業許可とは」)、中にはいらない場合もあります。
それはどんな場合なのかいかにご案内します。
軽微な建設工事のみを行う場合
下記の場合には建設業許可を取得することなく行うことができます。
建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円未満 |
建築一式工事 | ➀1件の請負代金が1,500万円未満の工事 ➁延面積150㎡未満の木造住宅工事 |
ポイント
上記の「軽微な建設工事」については注意しなければならないポイントがあります。
つまり下記について考慮しない場合、建設業許可が必要となる可能性があるわけです。
請負代金の額
請負代金には、消費税・地方消費税相当額を含みます。
これらを含んだ場合に500万円以上となる場合(建築一式工事は1,500万円以上)
建設業許可の取得が必要となります。
注文者が材料を支給する場合はその価格を請負代金に含む
注文者(建設工事の注文者をいい、元請負人ではありません)が材料を支給する場合には、請負代金の額に支給材料の市場価格・運送費を加算したものが全体の請負代金となります。上記と同様、これらを含んだ場合に500万円以上となる場合(建築一式工事は1,500万円以上)建設業許可の取得が必要となります。
同一の工事を1回500万円未満になるよう複数に分けて受注する場合
正当な理由に基づいて契約を分割した場合を除き、1つの工事を分割して受注している場合は全体の合計額が500万円以上となる場合(建築一式工事は1,500万円以上)建設業許可の取得が必要となります。故意に行っている場合は建設業法の脱法行為となりますので(すなわち悪質とみなされる)厳しい処分も予想されます。
普段の工事から気をつけていないとすぐに500万円以上の工事金額になるはずなので、
行政書士事務所ネクストライフとしましても建設業許可を取得しておいたほうが無難、と言わざるを得ません。
お得意先にご迷惑をかけてしまってからでは遅いので、建設業許可の取得についての相談やプランの策定は、
一度行った方がいいかもしれません。