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お気軽にご相談ください

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行政書士事務所 Next Life は午前9時から夜の10時まで建設業許可・更新・業種追加・決算変更届・会社設立その他でお困りの方、わからない方のご連絡をお待ちしています。悩んでいる時間がもったいないです。すぐに弊所にご連絡ください。
お急ぎの場合は当日におうかがいし、いろいろご提案させていただきます。

電話:043-483-8911

携帯:080-4665-8911(代表直通)

メール:gyouseishosi.next.life@gmail.com

電話・携帯へのご連絡は「午前9時から夜の10時までOK」

メールでのご連絡は24時間対応(8時間以内にご返信します)

下記にメールフォームもあります。24時間対応です
(メールをいただいた日にご連絡致します)。

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    ご相談の例


    行政書士事務所ネクストライフにご連絡くださるお客様のご相談について
    よくある内容のものを下記に記載しております。
    下記以外のご相談もお気軽にご連絡ください。

    自社は建設業許可の要件を満たしているか?

    建設業許可についての要件はいろいろなホームページに記載されていますが(弊所ホームページはこちらをどうぞ「新規の建設業許可の要件」)、やはりご自身の会社について本当に要件をクリアしているのか又はいないのか、専門家にしっかり見て欲しい、というご相談はもっともなことと思います。そういった不安をすぐにぬぐっていただくためにも、行政書士事務所ネクストライフはご連絡いただきましたら早急にご対応させていただいています。

    必要書類が揃っていないがどうすればいいか

    要件をクリアしていても、クリアしていることを証明しなくてはなりません。
    要件をクリアすることについては建設業法等で一定の書類を提出することが求められていますが、中には「そういった書類は保管していない」「どういった書類を作成すればいいのかわからない」等のご相談があります。要件をクリアしていてもそれが証明できなければ建設業許可を申請することができなかったり、申請することができても許可を取得することができなかったりします。必要書類についてわからないことがありましたらいつでもご相談ください。

    法人・個人のどちらで申請すべきか

    現在個人事業で建設業をされている事業者様が、建設業許可を取得するのに、個人のままがいいのか法人で取得したほうがいいのか、ご相談が多数あります。行政書士事務所ネクストライフでは事業者さまのこれからの展望、法人になってからの負担の程度その他のメリット・デメリットをご案内した上でお客様のご要望に基づいたご提案・プランをお話しております。

    その他こういったご相談もあります

    ・500万円以上の資本金がない
    ・欠格事由に該当している
    ・経営業務の管理責任者・専任技術者がいないがどうすればいいか?
    ・押印のある契約書がないがどうすればいいか?

    中にはご相談を頂いた時点でどうすることもできない場合もあります。
    しかし、いろいろなご提案をさせていただきその結果建設業許可申請そして取得までこぎつけるお客様もいらっしゃいます。
    現段階において取得できなくとも将来どうすれば取得できるのか等、ぼんやりした道筋を明るくすることはとても大切です。いつでもお気軽にご連絡ください。