建築士事務所の登録

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一定の事項の業務を行う際は登録が必要

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1級建築士・2級建築士・木造建築士が次の業務を行う際はそれぞれ建築士事務所を定めて「登録」をしなければいけません。

・建築物の設計
(建築士法第20条の2第2項・第20条の3第2項の確認を含みます)
・建築物の工事監理
・建築工事契約に関する事務
・建築工事の指導監督
・建築物に関する調査又は鑑定
・建築に関する法令・条例に基づく手続きの代理

有効期間は5年

登録の有効期間は5年間で、有効期間の満了する日の「30日前」までに更新の登録申請を行います。

登録後の一定の場合は届出手続が必要

建築士事務所の登録後も、一定事項の変更・廃業等のある場合は法令により決まった期間内に届出が必要です。期間に注意して手続きを行いましょう。

>>登録された建築士事務所の義務

登録された建築士事務所も一定の義務有り

建築士事務所についても、登録後の更新手続き・変更手続きについて期限があります。一定の法令に従って業務を運営し事務手続きを行わなければいけません。行政書士事務所 Next Life は建設業許可の他「建築士事務所の登録」についてもサポートしております。わからないこと・悩んでいることございましたらいつでもご連絡ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もお待ちしております。

お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911

午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1
(即日ご対応も可能です)

・対象エリアは千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県です
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します

解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?

平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。

解体工事業