新規・許可換え新規

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新規・許可換え新規の必要書類

建設業許可を新規で取得する場合には(1)建設業申請書類(閲覧に供するもの)(2)建設業許可書類(閲覧にともさないもの)(3)確認資料について下記を作成・収集しなければなりません。

(1)建設業許可書類(閲覧に供するもの)

1、建設業許可申請書(様式第1号)
2、申請書別紙一(役員等の一覧表)→個人事業主も提出
3、申請書別紙二(1)(営業所一覧表)
4、申請書別紙三→申請手数料配布用
5、申請書別紙四(専任技術者一覧表)
6、工事経歴書(様式第2号)
7、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
8、使用人数(様式第4号)
9、誓約書(様式第6号)
10、建設業法施工例第三条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)※1
11、貸借対照表(様式第15号)※2、※4
12、損益計算書(様式第16号)※2
13、株主資本等変動計算書(様式第17号)※2
14、注記表(様式第17号の2)※2
15、附属明細表(様式第17号の3)※2、※5
16、貸借対照表(様式第18号)※3、※4
17、損益計算書(様式第19号)※3
18、定款※2
19、営業の沿革(様式第20号)
20、所属建設業者団体(様式第20号の2)
21、健康保険等の加入状況(様式第20号の3)
22、主要取引金融機関名(様式第20号の4)

※1、3「営業所一覧表」の「従たる営業所」に記載した場合に提出します。
※2、法人の場合
※3、個人の場合
※4、法人を新規で新設して決算期が未到来の場合は開始貸借対照表を作成・提出します。
※5、資本金1億円を超える株式会社又は直前の貸借対照表の負債の部に計上した金額が200億円以上の株式会社の場合に提出します。

(2)建設業許可申請書類(閲覧に供さないもの)

1、経営業務管理責任者証明書(様式第7号)
2、経営業務管理責任者の略歴書(様式第7号別紙)
3、専任技術者証明書(様式第8号)
4、専任技術者としての資格を有することを証明する資料
5、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)※1
6、国家資格者等・管理技術者等としての資格を有することを証明する資料※1
7、許可申請者の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)※2
8、建設業法施行令第三条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書(様式第13号)
9、成年被後見人及び被保佐人に登記されていないことの証明書※3
10、身分証明書
11、株主(出資者)調書(様式第14号)
12、登記事項証明書
13、納税証明書

※1、専任技術者以外に国家資格者等がいる場合
※2、経管を除き、役員等の一覧表に記載した役員等又は個人事業主について提出します
※3、役員等の一覧表に記載した者又は個人事業主について提出します。役員等からは議決権の100分の5委譲を有する株主もしくは出資総額の100分の5以上に相当する出資をしている者を除きます。

(3)確認資料

1、事業主・役員等の確認資料
2、営業所の実態の確認資料
3、営業所の所有状況の確認資料※1
4、経営業務の管理責任者の常勤性の確認資料
5、経営業務の管理責任者の経営経験の確認資料
6、専任技術者の常勤性の確認資料
7、実務経験証明書の確認資料※2
8、指導監督的実務経験証明書の確認資料※2
9、建設業法施行令第三条に規定する使用人の確認資料※3
10、財産的基礎要件の確認資料※4
11、健康保険等加入状況の確認資料

※1、主たる営業所・従たる営業所の所在地が登記上の本支店所在地と異なる場合
※2、実務経験を利用する場合に提出
※3、建設業法施行令第三条に規定する使用人がいる場合
※4、一般建設業許可において自己資本の額が500万円未満の場合に提出

さらに上記を複数用意します

具体的には、下記を用意します。

「(1)建設業許可申請書類(閲覧に供するもの)」を3部
「(2)建設業許可申請書類(閲覧に供さないもの)」を3通
「(3)確認資料」を3通、
「建設業許可申請書+営業所一覧+経営業務管理責任者証明書+専任技術者証明書+国家資格者等・監理技術者一覧表(これらを「入力項目のある様式」といいます)」を1部

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