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学科により建設業許可業種が限定されます。
基本的には、所定学科を卒業した後一定の実務経験を積めば専任技術者になることができます。
高等学校 | 全日制・定時制・通信制・専攻科・別科 | 指定学科卒業+実務経験5年 |
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中等教育学科 | 平成10年学校教育法の改正により創設された中高一貫教育の学校 | 指定学科卒業+実務経験5年 |
大学 短期大学 |
学部・専攻科・別科 | 指定学科卒業+実務経験3年 |
高等専門学校 | 学科・専攻科/td> | 指定学科卒業+実務経験3年 |
実務経験のみの場合は申請する建設業種について10年以上の実務経験が必要です。
実務経験のみで2業種以上申請する場合
原則として、業種ごとに10年以上の経験が必要です。
→例外的に「実務経験の緩和措置」があります。
所定学科
土木工事業 舗装工事業 |
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・都市工学・衛生工学・交通工学に関する学科 |
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建築工事業 大工工事業 ガラス工事業 内装仕上工事業 |
建築学・都市工学に関する学科 |
左官工事業 とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 タイル・れんが・ブロック工事業塗 装工事行 |
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・建築学に関する学科 |
電気工事業 電気通信工事業 |
電気工学・電気通信工学に関する学科 |
管工事業 水道施設工事業 清掃施設工事業 |
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・建築学・機械工学・都市工学・衛生工学に関する学科 |
鋼構造物工事業 鉄筋工事業 |
土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・建築学・機械工学に関する学科 |
しゅんせつ工事業 | 土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学・機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 消防施設工事業 |
建築学・機械工学・電気工学に関する学科 |
熱絶縁工事業 | 土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・建築学・機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・建築学・都市工学・林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学(農業土木・鉱山土木・森林土木・砂防・治山・緑地・造園に関する学科を含む)・鉱山学・機械工学・衛生学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学・機械工学に関する学科 |
※学校教育法第1条に基づく学校のみが対象のため専修学校・各種学校等の専門学校は上記に該当しません。
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