一定の場合専任技術者の実務経験が
最大2年短縮されます
建設業許可取得の際の専任技術者について、実務経験のみで証明する場合には10年以上のけいけんが必要ですが、下記①と②を合計した実務経験が12年以上であって②の実務経験が8年を超える場合は、②の実務経験が認められます。
①工事業 | ②とび・土工工事業・しゅんせつ工事業・水道施設工事業 |
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①建築工事業業 | ②大工工事業・屋根工事業・内装仕上工事業・ガラス工事業・防水工事業・熱絶縁工事業 |
①大工工事業 | ②内装仕上工事業 |
①内装仕上工事業 | ②大工工事業 |
事例
とび・土工工事業が8年超、土木工事業が4年の場合
とび・土工工事業の実務経験が8年で認定されます。
大工工事業の実務経験が8年超、建築工事業の実務経験が10年の場合
両業種が18年で認定されます。
大工工事業の実務経験が8年超、内装仕上工事業の実務経験が8年超の場合
両業種が16年で認定されます。