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営業所に掲げる看板
この度のお話は看板についてです。
この看板とは、建設業許可を行うについて掲示しなけれればならない標識(俗に言う金看板)のことではなく、
営業所としての看板のことです。
営業所の看板の掲示は
建設業許可の要件ではないが・・
建設業許可の取得の要件は5つあります(建設業許可の要件)。
その要件ではもちろんありませんし、
「確認資料」として用意する「営業所の確認資料」についても
営業所の看板を掲げてください、等の決まりはありませn。
マンション等の集合住宅では
掲げられないこともある
なぜこのようなお話になったかといいますと、
営業所や一戸建住宅とうで営業所を構えている場合であれば
看板は掲げることができると思いますが、
マンション等の集合住宅では規約等で掲示が難しいところも出てきます。
そのような場合もある中、営業所の看板の掲示については
実際のところどのような考え方がされているのか知っておいたほうが言い訳なのです。
千葉県の回答
上記について千葉県の建設業許可を処理する建設不動産業課にお問い合わせをしたところ
以下のご回答をいただきました。
「建設業許可取得の要件ではないのですが」というのが前提となりますが、
最善を尽くす意味では、「掲示しておいたほうが良い」ということになります。
しかし、看板が掲げられていることによりその場所に置いて建設業許可の取得に関わる営業が
行われていることがわかりますので、建設業許可を申請する際にはプラスの要因にはなります。
逆に看板が掲示されていないと建設業許可の取得に関わる営業がされているのかがわかりませんので
マイナスの要因になります。
確かに、看板の掲示がなければ
この場所で建設業許可の取得に関わる営業が行われているということは外からわわかりませんん。
営業所は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実体的な業務を行なっている事務所)をいいます。
建設業許可申請を担当する側からすると、このような実態を「書面」により
確認しなければならないので上記のような回答になるのだと思います。
が、やはりマンション等の集合住宅については
諸事情により掲示が困難な場所があるわけなので
詳細については建設業許可を担当する部署に要確認となります。