監督処分の基準

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基本的な考え方

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建設業法28条1項各号に該当する不正行為等については

故意又は重過失によるときは営業停止処分になります。その他の場合指示処分が行われます。それぞれの監督処分を行う場合は、情状により必要な加重又は減軽を行うこともあります。

建設業法28条1項各号とは

・建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
・建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
・建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員等)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法 及び履行確保法 並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
・建設業者が第二十二条の規定に違反したとき(一括下請けの禁止)。
・第二十六条第一項又は第二項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき(主任技術者・監理技術者の配置の規定)。
・建設業者が、第三条第一項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき(無許可業者との下請契約)。
・建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき(特定建設業許可がないのに一定額以上の下請契約をした場合)。
・建設業者が、情を知つて、第三項の規定により営業の停止中の建設業者又は第二十九条の四第一項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
・履行確保法第三条第一項 、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき(住宅建設瑕疵担保保証金の供託)。

上記以外の)以外の違反行為

建設業法の規定(第19条の3、第19条の4及び第24条の3から第24条の5までを除き、入札契約適正化法第13条第 項の規定により読み替えて適用される第24条の7第4項を含む。)、入札契約適正化法第13条第1項若しくは第2項の規定、又は履行確保法第3条第6項、第4条第1項、第7条第2項、第8条第1項若しくは第2項若しくは第10条の規定に違反については指示処分を行うこととする。具体的には、建設業法第11条、第19条、第40条、第40条の3違反等です。

不正行為等について事情が特に重い又は営業停止処分に違反したら

建設業法第29条の規定により、許可の取消しを行うこととします。

建設業法第29条

・一般建設業の許可を受けた建設業者にあつては第七条第一号又は第二号、特定建設業者にあつては同条第一号又は第十五条第二号に掲げる基準を満たさなくなつた場合(経管・専技の許可要件を満たさなくなる)
・第八条第一号又は第七号から第十三号まで(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合(欠格要件に該当)
・第九条第一項各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する場合において一般建設業の許可又は特定建設業の許可を受けないとき(一般・特定の不許可)。
・許可を受けてから一年以内に営業を開始せず、又は引き続いて一年以上営業を休止した場合
・第十二条各号(第十七条において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至つた場合
・不正の手段により第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)を受けた場合
・前条第一項各号のいずれかに該当し情状特に重い場合又は同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の処分に違反した場合
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第三条の二第一項の規定により付された条件に違反したときは、当該建設業者の許可を取り消すことができる。

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