浄化槽工事業の登録・届出

Contents

浄化槽工事業を行うには登録が必要

52a3efb4a13576fa48cdc639ff6371c9_s
浄化槽工事業を行事業者で建設業許可のない事業者、または建設業許可を取得していても土木工事業・建築工事業・管工事業以外の許可を取得している事業者は「実際に工事を行おうとする区域を管轄する全ての都道府県毎」に、それぞれの知事あてに登録が必要です(営業所の所在地に関わらず登録を行います)。

浄化槽工事業の「届出」が必要な場合もある

土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可を取得している事業者は、特例浄化槽工事業の「届出」が必要になります。

そもそも浄化槽工事業とは

「浄化槽の設置又はその構造や規模の変更をする工事を行う事業」のことを浄化槽工事着業といいます。

登録には有効期間がある

登録の有効期間は5年間です。引き続き浄化槽工事業行う場合は、 有効期間満了の日の30日前までに更新の登録申請を提出します。また、平成27年4月1日から改正浄化槽法が施行され、暴力団排除条項が盛り込まれたことに伴い(浄化槽法第24条)、登録の更新時に千葉県警察への照会が必要となりました。その他性別について尋ねることがあります。

届出も有効期間あり

届出の有効期間は「建設業の許可を有している間」です。建設業の許可は5年で更新ですから、建設業の更新を行った際には、その都度変更の届出を行います。

必要書類

浄化槽工事業の登録・届出の必要書類は下記をクリック願います。

わかりにくいことを
わかりやすく

行政書士事務所 Next Life は建設業許可・解体工事業専門の行政書士事務所です。わからないこと・悩んでいること等ございましたらいつでもご連絡ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もご連絡お待ちしております。

お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911

午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1
(即日ご対応も可能です)

・対象エリアは千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県です
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します

解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?

平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。

解体工事業