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一定の建設業許可業者は
届出が必要
土木工事業・建築工事業・管工事業の建設業許可を取得している事業者で浄化槽工事業を行う事業者は特例浄化槽工事業の届出が必要です。
建設業許可の更新の都度届出を行います。
届出の有効期間は「建設業の許可を有している間」なので更新の都度届出の手続きを行います。
必要書類一覧
必要書類 | 法人 | 個人 |
---|---|---|
特例浄化槽工事業者届出書(別記様式第11号) | 〇 | 〇 |
建設業法に基づき許可を受けたことを証する書面 | 〇 | 〇 |
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士が、 浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 | 〇 | 〇 |
浄化槽設備士の調書(別記様式第4号) | 〇 | 〇 |
浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面 | 〇 | 〇 |
わかりにくいことを
わかりやすく
行政書士事務所 Next Life は建設業許可・解体工事業専門の行政書士事務所です。わからないこと・悩んでいること等ございましたらいつでもご連絡ください。午前9時から夜の10時まで、土日祝日もご連絡お待ちしております。
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・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
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