Contents
健康保険等の加入は複雑
2017年3月現在、建設業許可申請をする際は「健康保険等の加入状況」という書面を添付します。
この健康保険等というのは社会保険(健康保険・厚生年金保険)及び雇用保険を指し、それについての加入状況を本書面で申告することとなります。
具体的には、加入は「1」未加入は「2」適用除外は「3」となります。
株式会社・合同会社その他の法人は社会保険は強制加入なので自ずと全て「1」となりますが、
中には申請時点で加入手続きを終えていない法人もあります。その場合は未加入の「2」となります。
「3」は代表例は個人事業主です。
個人事業主でかつ従業員5名未満は社会保険の加入が除外されますので「3」となります。
また個人事業主で従業員5名未満であっても「雇用保険」については、
基本的には従業員を1人でも雇用した場合加入しなくてはなりません。
例外について
上記のような基本的な前提がありますが、「3」の適用除外に該当する例外を下記に記載していきます。
健康保険・厚生年金保険
・個人事業主とその家族従業員
・常用労働者以外の短時間労働者
・季節労働者
雇用保険
・65歳以上・学生・生徒
お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911
午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1(即日ご対応も可能です)
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?
平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。