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平成28年11月からスタート
建設業許可の様式1号、様式22号の2そして変更届出書(事業年度終了届)(これら様式は千葉県)については
平成28年11月より「法人番号」を記入する欄が追加されました。
旧様式は使えません
例えば、旧様式で建設業許可申請の書類を作成した場合、この旧様式で作成した書類の空白に法人番号を記載して申請する、ということはできません(そもそも受理してくれません)。旧様式での作成ではなくあくまで新様式の「法人番号の記入欄」のあるものでなければ申請をすることができません。
とくに注意したいのが個人事業での申請です。個人事業の場合は記入の必要がないため注意せず以前と同じ様式を使う等考えられますが、記入がなくても「法人番号の記入欄」のある新様式でなければ申請ができません。
申請・届出とともに確認資料の添付が必要
法人番号は記入するだけでなく、その番号を確認することができる資料の添付も求められています。
具体的には下記の資料等の添付が必要です。
・国税庁法人番号公表サイトの検索結果の写し(http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)
スマートフォン・タブレット等による上記サイトの検索結果を土木事務所等の窓口で提示することにかえることができます。