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登録後もいろいろな義務があります
500万円未満の解体工事業者が行わなければいけない、「登録」ですが、登録後もいろいろな義務があります。
解体工事現場への技術管理者の配置等
解体工事業者は、工事現場において登録の際に専任した技術管理者を配置しなければいけません。
解体工事業者は、技術管理者に工事の施工に従事する他のものの監督をさせなければいけません(技術監理者自らが単独で施工する場合を除きます)
標識の掲示
営業所・解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に下記の標識を掲げます。
(横:35cm以上 縦:25cm以上)
建設業許可業者に似たことを要求される
建設業許可までではないが、技術監理者・標識など、建設業許可を取得する上で要求されるものに似たものが義務として求められます。解体工事業者とうして登録するということは、それもまた「要件をそろえられる力のある証」ですので継続して義務を守っていきましょう