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現在「1つの業種の経験」が優遇されています
専任技術者等の実務経験を証明する場合には、基本的には契約書等で、その契約書の作成された年の実務経験を証明します。例えば平成25年の~月~日に取得したい業種の工事を行う内容の契約書の写し等で、その年の実務経験を証明します。
これはその年においては1つのみの経験しか許されないのが基本です。
例えば、大工工事の経験をしている年に左官工事の経験もしている場合はどちらか1つの業種のみ経験している、という取り扱いがなされます。実際両方経験していても、その年に大工工事・左官工事両方経験していましたというのは建設業許可においては認められません。
例外的に認められる業種が1つある
上記のとおり重複して実務経験を認めない、というのが現建設業許可の取り扱いですが、
1つのみ例外の業種があります。
それは
「とび・土工工事業」
です。
平成28年6月1日よりとび・土工工事業から独立するカタチで「解体工事業」がスタートし、
解体工事業の許可のルールを実施する上でいろいろな経過措置が現在なされている状況です。
たとえば、それまでとび・土工工事業の許可で解体工事業を行っていましたので
「とび・土工工事業の許可」で解体工事は今後平成31年3月31日まで行って構いません、という経過措置があります。
平成31年3月31日までは解体工事業の許可がなくても「とび・土工工事業」の許可で解体工事ができてしまうわけです。
詳しい経過措置は「解体工事業」でご確認ください
そして、とび・土工工事業については
経過措置とは別に実務経験について以下の取り扱いが正式になされています。
重複が認められるとどのようなメリットがあるのか
これはとても大きな例外です。
例えば大工と左官の建設業許可を新規で行う場合であって
専任技術者についてこの2つの業種を「実務経験のみ」で証明する場合は、
20年の実務経験が必要となりますが、
とび・土工工事業と解体工事業の建設業許可を新規で取得する場合には
重複が認められていますので
10年の実務経験で申請することができるのです。
証明書類は注意が必要
ただ、実務経験で証明する場合には、
とび・土工工事業と重複する期間において実際に「解体工事業」を行っていないといけませんしそれを証明書する書類(契約書等)がなくてはなりません。
理論的には新規で建設業許可を取得する場合、専任技術者について
「とび・土工工事業」
「解体工事業」
の契約書等の証明資料が必要ですが、
経過措置を見てみると
「とび・土工工事業」の契約書等のみで「とび・土工工事業」「解体工事業」の2つの許可が取得できてしまいます。
ただし、この場合は経過措置の取り扱いなのでその許可は平成33年3月31日までとなります。
理論上は「とび・土工工事業」を証明する資料だけで解体工事業の許可申請もできますが、
それも平成33年3月31日までとなりますので注意しなければなりません。
これに対し、解体工事業の証明書類(契約書)がある場合は、
それのみ(解体工事業の契約書10年分のみ)で
とび・土工工事業、解体工事業の2つの専任技術者を証明することができます(千葉県)
必要書類の作成・収集には手間がいりますが、
10年の期間について2つの実務経験として使えることは非常に大きいと言えるのではないでしょうか??