Contents
概要
形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立により工作物を築造する工事を「鋼構造物工事」といい建設業の種類を「鋼構造物工事事業」といいます。
例えばこんな工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の所蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事等
他の業種との区分
「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」と「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組み立て工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組み立てまでを一貫して請け負うのが「鋼構造物工事」における「鉄骨工事」であり既に加工された鉄骨を現場で組み立てる事のみを請け負うのが「とび・土工・コンクリート工事」における「鉄骨組立工事」。
専任技術者の資格
一般建設業許可の場合は下記の資格が必要です。
「資格」
・1級土木施工管理技士
・2級土木施工管理技士(土木)
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体)
・1級建築士
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
・鉄骨(「製缶作業」「構造物鉄工作業」)・製罐
p class="important-1">「学科」
・土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する 学科を含む)に関する学科
・建築学に関する学科
・機械工学に関する学科
※大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要
「実務経験のみ」
10年以上の実務経験
特定般建設業許可の場合は下記の資格が必要です。
「資格」
・1級土木施工管理技士
・1級建築施工管理技士
・1級建築士
・建設 総合技術管理(建設)
・建設 「鋼構造及びコンクリート」総合技術管理
(建設「鋼構造及びコンクリート」)
「実務経験」
「一般の建設業許可の場合」のいずれかに該当し、かつ元請けとして4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
分からないことはすぐにご連絡を
体を酷使して、経営業務をして、そんな中で建設業許可の手続きもできますでしょうか??わからないこと・大変なことは専門家に任せて、その分余った時間を経営・営業に使うと効率的です。コスト・パフォーマンスを考えるならどうぞ行政書士事務所 Next Life にご連絡ください!