消防施設工事の
建設業許可要件・専任技術者要件について
解説していきます

消防施設工事の建設業許可申請のポイントは
専任技術者にどのよう人材を登用できるかです。
以下「工事内容」から始まり「工事例」そして「建設業許可要件」と続いて解説をしていきます。
工事内容
火災警報装備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し又は工作物に取り付ける工事を「消防施設工事」といい建設業の種類を「消防施設工事業」といいます。消防活動を行うための環境を作り上げる工事です。
例えばこんな工事
消防施設工事には
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設置工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事等・・・といったものが該当します。
他の建設業種との考え方
消防施設工事の建設業許可要件
以下、5つの要件にそってご案内していきます。
専任技術者を営業所ごとに配置していること
請負契約に関して誠実性を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
欠格要件等に該当しないこと
経営業務の管理責任者について
消防施設工事での建設業許可申請を行う場合は
上記について経営業務の管理責任者としての経験が[su_highlight]5年以上[/su_highlight]必要となります。
これは法人であれば役員として登記されている期間が5年以上
個人であれば確定申告している期間が[su_highlight]5年以上[/su_highlight]必要であることを意味します。
一般建設業許可の専任技術者の資格要件等
一般建設業許可の場合は下記の資格、学科、実務経験等が必要になります。
資格
・乙種消防設備士
学科
・電気工学に関する学科
・機械工学に関する学科
※大卒の場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験が必要
実務経験のみ
特定建設業許可の専任技術者の要件等
特定建設業許可の場合は
資格については一般建設業許可のみ可能な資格しかありません。
特定建設業許可を取得するには「一般建設業許可の専任技術者」がさらに下記が必要となります
請負契約に関して誠実性を有していること
法人の役員や政令で定める使用人、個人の場合は個人事業主または登記された支配人が
請負契約について、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかなものでないこと、が必要です。
例えば、建築士法・宅地建物取引業法等で「不正」「不誠実な行為」を行ったことにより免許取り消し処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者等のことをいいます。
詳しくは下記にてご案内しています。
有資格者コード
一般建設業許可・特定建設業許可の有資格者コードは下記となります。
・甲種消防設備士「68」
・乙種消防設備士「69」
・指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験「01」
・10年以上の実務経験「02」
【特定建設業許可】
・甲種消防設備士 + 2年以上の指導監督的実務経験「68」
・乙種消防設備士 + 2年以上の指導監督的実務経験「69」
・指定学科を卒業後、一定期間以上の実務経験 + 2年以上の指導監督的実務経験「01」
・10年以上の実務経験 + 2年以上の指導監督的実務経験「02」
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有すること
一般建設業許可の場合
下記のいずれかに該当することが必要です
・500万円以上の資金調達能力のあること
特定建設業許可の場合
下記の全てに該当することが必要です
・流動比率が75%以上であること
・資本金が2,000万円以上あること
・自己資本が4,000万円以上あること
詳しくは下記にてご案内しております。
欠格要件等に該当しないこと
下記のいずれかに該当することがあってななりません。
➁法人の役員等や政令使用人、個人事業主・登記された支配人が下記に該当する場合。
・成年被後見人等である場合
・許可を取り消され、その日から5年を経過していない場合
・暴力団等に関わりのある場合、暴力団等についての法令に違反している場合
詳しくは下記にてご確認ください。
わからないことはいつでもご連絡ください
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