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建設業の資格があっても、財産的な信用があっても
建設業許可がもらえない
申請者が一定の事由に該当する場合は建設業許可を取得することができません。中には数年にわたって取得することのできない自由もあります。
具体的には
虚偽記載 | 申請書類・添付書類の重要事項に虚偽の記載がある又は重要事項が記載されていない |
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制限行為能力者 | 成年被後見人・被保佐人・破産者で復権を得ない者 |
不正 | 不正をして建設業許可をうけ、営業停止処分に違反した等で許可を取り消されて5年経過しない者 |
不正の廃業届 | 建設業許可の取消処分を免れるのに廃業の届出をし、届出をしてから5年経過しない者 |
不正の廃業届の際の役員等 | 許可の取消しを免れるのに廃業届をした事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の日前60日以内に法人の役員等又は個人事業主出会った者で届けでの日から5年経過していない者 |
営業停止 | 営業停止を命じられてその期間が経過しない者 |
営業禁止 | 営業を禁止されてその期間が経過しない者 |
禁錮以上の刑 | 禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり又は受けることがなくなった日から5年経過しない者 |
法令違反 | 一定の法令に違反して罰金刑をうけ、その刑の執行を終わり又は受けることがなくなってから5年経過しない者 |
未成年者の法定代理人 | 営業について成年者と同じ行為能力がない未成年者の法定代理人が上記に該当する場合、その他法定代理人が法人の役員である際に上記の「制限行為能力者」「不正」「不正の廃業届」「不正の廃業届の際の役員等」「営業禁止」「禁錮以上の刑」「法令違反」 |
など
欠格事由に該当しないことをどう証明するか?
建設業許可は、すべての要件に適合することを「書面」にて証明します。
欠格事由に該当しないことについても「書面」にて行います。
こちらは証明というよりは宣誓です。
「誓約書(様式第6号)」にて以下の文章について、「著名・押印」することで宣誓するわけです。
申請者、申請者の役員等及び建設業法施行例第3条に規定する使用人並びに布袋代理人及び法定代理人の役員等は、同法第8条各号(同法第17条において準用される場合を含む)に規定されている欠格要件に該当しなことを誓約します。
※
上記は申請者のみならず役員等を含めたものであることにご注意ください
※
同法は「建設業法」。第8条各号は上記の欠格事由をさします。
宣誓するだけ?
いやいや、そんなに甘くありません
書面に「著名・押印」するだけで欠格事由についての書面は作成終了です。
えっ、それだけ?と思うかもしれません。名前と印鑑を押せばいいわけですから、
しかし、実際この書面は強力な力を持ちます。
建設業許可申請後、都道府県の担当者は公安委員会に「欠格事由に該当しないか」必ず照会をします。
建設業許可は虚偽記載があると最悪は今後5年もの間、再度の申請をすることはできません。
これら欠格事由に該当するか否かは、自分自身が一番わかっていることなので、
虚偽の書類は作らず手はずを考えるべきです。
また、自分以外の他の役員についても注意が必要です。
自分以外の他人のことなので本当のことを言っているのかどうかはわからないですから、
普段から「建設業法」「建設業許可の制度」は会社のメンバー同士でその「重要性」共有しておきたいものです。