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経営業務の管理責任者がいなくなると
建設業許可は取り消しになります
経営業務の管理責任者がいなくなる原因はいろいろとあることでしょう。
例えばこんなことが該当するのではなでしょうか。
・お亡くなりになられた場合
・会社と複雑な関係になってしまい連絡が取れなくなってしまった
など
このような際に、他に「経営業務の管理責任者」に該当する方がいないと「廃業届」を提出しなければならない状況となってしまうのです。
計画的に経営業務の管理責任者を
育てていく
現在はどの業界も人材不足。
経営業務の管理責任者となると尚更です。
すぐに優秀な人材を招き入れるというようなことは、ツテなどがないと難しいのではないでしょうか。
ここで、経営業務の管理責任者の要件を見直してみます。
経営業務の管理責任者(以下「経管」)としての責任を以下に従って経験していること
➀許可を受けようとする建設業について5年以上の経験
➁許可を受けようとする建設業以外の建設業で7年以上の経験
※上記意外にもありますが、現実的な基準を考えたときに以下に絞ってお話します。
いかがでしょうか?上記に該当する方が周囲にいますでしょうか?
いない場合は普段から「経営業務の管理責任者」としての経験を
従業員等に積んでいただいた方がいいのです。
どのような状態が
「経験を積んだ」と言えるのか
実は「経営業務の管理責任者」としての経験を積んでいるだけですと、
建設業許可申請の際の書類作成を考えた時には「ツメが甘い」ということになりかねません。
ここでいう「ツメ」とは「経営業務の管理責任者がいることを『証明』することができる状態」を言っています。
そうなのです。経管としての経験を積んでいても
それが「証明」できなければ意味がないのです(建設業許可を取得することが難しくなります)
一定のルールの元に
証拠を残していくことが大変重要です
経管としての経営経験を証明するには下記の資料が必要になります
「法人での経験の場合」
➁証明する期間における以下の「いずれか」の契約書等
・代表社印または契約締結権限者の印のある契約書・注文書
・代表者印または契約締結権限者の印が「ない」契約書・注文書・請書・見積書・請求書に加え、それに対応する入金確認ができるもの(通帳の写し等)または発注者の代表員のある「発注証明書」
「個人での経験の場合」
・所得税の確定申告書の表紙(税務署の受付印があるもの)
・市町村発行の所得証明書
➁証明する期間における以下の「いずれか」の契約書等
・代表社印または契約締結権限者の印のある契約書・注文書
・代表者印または契約締結権限者の印が「ない」契約書・注文書・請書・見積書・請求書に加え、それに対応する入金確認ができるもの(通帳の写し等)または発注者の代表員のある「発注証明書」
いかがでしょうか?
これだけの準備が出来ていなければ
いくら経管としての経験があっても、その証明が難しくなるということになります。
そして、これら資料で確認することは「法人」であれば「役員としての年数」、「個人」であれば「個人事業主等としての年数」になるわけです。ようするに法人であれば、従業員に経験を積ませるのであれば「役員」にして一定年数経験させなければならないということです。個人であれば「個人事業主」として開業し一定以上経験するということになります。
早い準備をおすすめします
ここまで長かったですが、「経験すること」と「証明すること」が必要であるということを
どうか覚えておいてください。とにかく証明資料を残していく!!
でないとせっかく経験年数はあるのにそれで終わりになってしまいます。
わからないこと、本ページで記されていること以外の証明方法等で気になることなんでも構いません。
事業者様の継続的な発展を目指す上で大切な「経営業務の管理責任者」。
行政書士事務所ネクストライフは、「経営業務の管理責任者」について事業者様をサポートすることができます。
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解体工事業の業種追加について
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平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。