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他の会社の代表取締役が常勤性を認められるには
建設業許可の新規の要件であり、建設業許可を維持する要件として、経営業務の管理責任者は「常勤性」が基本的に求められます。以下は千葉県における取り扱いです。
他会社が現在も事業継続中の場合
他会社に代表取締役が数人いる場合で、その会社において非常勤であることが証明できれば、建設業許可の際常勤の確認が取れた上で認められます。非常勤であることが証明できない場合は経営業務の管理責任者にはなれません。
他会社が倒産し、破産宣告を受けている場合
破産宣告の決定があった時に代表取締役等の権限はなくなったと考え、建設業許可申請会社での常勤性が認められれば経営業務の管理責任者になれます。
他会社が休業中の場合
この場合にも常勤性が証明できれば、建設業許可申請会社における経営業務の管理責任者になれます。
経管は計画的に
経営業務の管理責任者がいなくなる時は、経管の病気・引退や、新し会社を設立したことによる経管の不足が考えられます。そんな時に備えて日頃から従業員等に経営業務の管理責任者としての経験を積ませる等計画的な人員配置が必要になります。行政書士事務所 Next Life は経営業務の管理責任者その他建設業許可に関する相談・お悩みをお待ちしております。午前9時から夜の10時まで、土日祝日も御遠慮なくご連絡ください。
お問い合わせ
電話:043-483-8911
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千葉県佐倉市宮前3-3-1(即日ご対応も可能です)
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?
平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。