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お客様は経管の年数が足りないと言っていた
この件は、はじめてご相談されたとき、個人事業で建設業許可を取得したいとのことで
いろいろなご質問をしましたが、お話を聞く限りですと「経営業務の管理責任者」としての経験が足りず、
あと数年してから建設業許可の申請をしましょう、というご提案をしました。
その上で、関係書類を確認してみると、
確定申告関係書類が十数年分あります。これは、、、、と思い、
さらにいろいろとご質問を続けます。数日に渡り質問とそれに基づく周辺調査をしたところ
経営業務の管理責任者としての経験を積んできたことが証明できそうなので
建設業許可の新規申請を行いました。
お客様の感覚と、その本当の実態は違う事がある
お客様は「なんの保証もなく、ただただ言われるかまま使えていた」という話でした。
具体的にはとある法人に雇用され、社会保険の適用のないままいわれた仕事をし続けてきた。
その上で「経営業務の管理責任者としての経験は4年のみ」ということでした。
しかし、その反面で確定申告は十数年行ってきたことがわかりました。
個人事業主での建設業許可申請は、経管についての経営経験は5年以上の「税務署の押印のある確定申告書の表紙の写し」と5年分の「契約書」があれば証明できるわけなので、「契約書はありますか?」、念のため(雇われていたという会社が社保加入逃れで実際は費用従属関係があると微妙なので)「雇われていたという会社以外の契約書もありますか?」等の質問をはじめその時まで保管してくださっていた多くの資料を確認しました。自身で従業員を雇用していたり、資金調達もしていたり・・・ようするにお客様が「雇われていた」と考えていた数年は実態は「経営者」であることが確認できました。その上で行政にも相談し、実質は経管であること、それを裏付ける証拠資料も用意できることを伝え十分に勝機があるので、それら資料に基づき申請書類等を作成・収集し申請にこぎつけ、その後45日で許可が下りました。
常にお客様寄り添う姿勢が大切
前回の事例においてもお話しましたが、可能性を感じるならばお客様と何度もミーティングを繰り返すこと、可能性が今はなくても今後の取得に向けて何度もミーティングを繰り返し「現状における最高のご提案」を心がけること、すなわちどのような結果であろうと常にお客様の気持ちに寄り添い、お客様の望むカタチを目材すことが必要です。ですから行政書士事務所ネクストライフではお客様のお話を聞いた上で、資料をくまなく確認します。お客様とお付き合いのあった関係会社様のもとへもお伺いします。すべての可能性を探るためです。仮に取得が困難であってもそこで諦めず未来の取得に必要なことは何かを探ります。弊所から取得への道を遮断することはしません。