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おかげさまで建設業許可関連の仕事が増えております
行政書士事務所ネクストライフは建設業許可を専門的に行う事務所として、日々経営を行っておりますが、建設業許可の新規のご依頼をはじめ、毎年度提出しなければならない「事業年度終了届」5年毎に行わなければならない「更新」のご依頼を頂いています。
そんななか、問題だなぁということがありました。
控えの書類がまったくないお客様
千葉県柏市のお客様が、佐倉市に所在する弊所に事業年度終了届と更新の手続きをセットでご依頼いただいた件で、大きな問題がありました。それは、「お客様が過去の建設業許可関連の控えを一切もっていない」ということです。聞けば、それまで他の行政書士が対応していたが、こちらから連絡しない限りは、手続きについての連絡がなく、毎年の手続きや、その都度必要な手続きなど心配なので弊所にご依頼いただいとということです。
そして、事業年度終了届、更新の手続きをするのに必要な情報を得るため、以前の手続きの際作成したであろう書類を確認しようと、
「以前の手続きの際の控えをお借りできますか?」とおうかがいしたところ、
「そんなものはないですよ!」とのお返事が!
以前の行政書士に任せきりで、建設業許可関連の手続きは「正本」「副本」「控え」を作成・提出し、「控え」については県(土木事務所)の受付印を押印のうえ、その場で返却される、という基礎中の情報すら知りませんでした。
ただ、このことは以前の行政書士が明らかに職務倦怠であり、お客様は建設業許可についての諸手続きについて知らないわけですから、
当然お客様に説明すべきであり、逆にお客様が知らないことをいいことにこの行政書士はいい加減なことをしている、とさえ思えます。
いろいろな行政書士がいる悲しい現実
お客様は、いろいろな理由から建設業許可の手続きを我々のような行政書士にご依頼してくださいます。
いそがしいから、書類の作成が難しいから、建設業許可の制度・法律がよくわからない・・・などいろいろな理由がそこにはあるわけですが、そういった建設業者様を裏切る行為をする行政書士がいるのも現実です。
そういった被害が少しでも起きないよう、
行政書士事務所ネクストライフでは、現在いろいろと模索しております。
建設業許可手続きについての「定期的な無料相談」や「セカンド・オピニオン」的な役割ができないだろうか?
近々サービスとして発表できればと考えています。