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資本金=自己資本ではない
純資産=自己資本である
一般建設業許可の新規申請についてのお話です。
これは資本金500万円でなくても「純資産」が500万円以上であれば建設業許可の「財産的基礎の要件」をクリアできるということです。
以下具体的に見ていきましょう。
建設業許可の
「自己資本が500万円以上であること」の文言の意味するところ
建設業許可の「申請日の直前の決算において『自己資本が500万円以上であること』」についてお話します。
自己資本とは「純資産」のことを指します。この純資産はいくつかの項目からなっています。基本的には「資本金」「資本剰余金」「利益剰余金」からなっているので、これらを全て合計した時に「純資産」=「自己資本」となるわけです。
法人として複数年の経営があれば
利益が留保されている可能性がある
例えば資本金300万円の建設会社において利益剰余金が200万円あれば「自己資本が500万円以上であること」をクリアすることができます。「申請日の直近の決算」において判断されるので(申請上の判断は、添付書類である財務諸表)、建設業許可をお考えの事業者様で「財産的基礎要件」で悩まれている方はチェックすることをおすすめします。
その他の証明方法
その他「500万円以上の資金調達能力のあること」を証明する方法もあります。
こちらは金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書または融資証明書等が必要となります。
また、新設の法人の場合で決算が未到来の場合は「開始貸借対照表」を財務諸表の代わりに作成・添付しますが、この場合は商業登記簿について500万円の資本金額があるか確認されます。
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