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入金の額は契約書の金額とほぼ一致していますか??
題だけ見ると、なんのことだかわからないので以下ご説明します。
新規申請や業種追加等の際に、例えば専任技術者を実務経験で証明する場合、経験年数に応じて契約書を添付します。そして、契約書に当事者の押印がない場合には口座の写し等を合わせて添付することで「入金の確認」を行い、契約書の工事が行われたことを確認されます。その際「入金の額」をしっかり確認しなくてはいけません。
入金の額が明らかに違う場合
例えば入金の額が高い場合には、契約書に記載された額以外にどのような工事があったか説明しなければなりません。入金について全ての契約書が揃っているならばその入金についての契約書すべてのテンプが求められます。契約書に対して入金が少ない場合についても説明が必要になります。
問題は、過去の入金について説明できるか
例えば10年分の実務経験を証明する際に、その入金額が契約書の額よりだいぶ高い場合(例:30万円オーバー)はそのオーバーした30万円についてどんな工事をしたのか説明できますか?というところが問題になってきます。契約書が残っていればいいのですが、残っていない場合に10年前の当該工事を説明できますか?となるわけです。なかなか至難の業ですし他の入金について契約書を探したほうが無難ではありますが、そういった契約書がなければどうしようかということになります(発注者証明書という手法もありますが、あくまで最後の手段であり千葉県では実務経験の全てを発注者証明書はできない、という話もあります)。
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行政書士事務所ネクストライフは、実務経験証明書をはじめとする実務経験の証明についてのご相談を始め、建設業許可、更新、事業年度終了届等を中心にお客様のご相談にいろいろなご提案・ご案内をしております。お気軽にご連絡ください。
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解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?
平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。