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取締役の任期は気をつけましょう
例えばある建設業者の経営業務の管理責任者が、その建設業者の取締役である場合においてその取締役が任期満了している場合には、経営業務の管理責任者の存在が不明確になります(経管が欠けることは建設業許可の取消し事由に該当します)。よって重任登記をしていない場合の建設業許可の更新は、基本的にできません。
例外
更新の許可申請をした後、速やかに重任登記を行い、その登記が完了してから登記事項証明等を提出することで建設業許可の更新ができます。
会社法の改正による人気の上限が伸びる
平成18年会社法施行により、公開会社でない株式会社の取締役の人気は10年まで伸ばすことが出来ることとなりました。それまでは2年ごとの登記が必要だったので新会社法により手間・負担が大幅に軽減されました。しかしこれにより取締役の任期満了による登記へ意識が薄れ、結果的に登記忘れが起こるわけです。会社法上取締役が就任をした日から起算して2週間以内に登記をしなくてなりません。重任登記を行わない場合過料の可能性もあります。更には、建設業許可の更新も危うくなってしまうのでく是非任期の期間にはお気をつけください。