契約工期が「専任の期間」
まず、「専任」とは職務を兼務してはならず、常時継続的に工事現場に係る職務のみに従事することをいいます。よって他の工事現場の主任技術者・監理技術者や専任技術者を兼ねることはできません。そして、「専任」は一定の場合に求められその一定の場合とは「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」
で一定の金額以上(2,500万円(建築一式工事は5,000万円)平成28年6月1日より改正あり)の工事において求められます。この場合においていつまで専任すべきかというと、それは「契約工期」が基本となります。ただし次の場合には専任を必要としないとされます。