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特定建設業の許可及び監理技術者の配置について変更
特定建設業の許可そして監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引き上げ規制の合理化を図るため、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金額の下限について、下記のとおり変更になりました。
専任を必要とする建設工事の 請負代金額 |
【建築一式工事】 5,000万円→7,000万円 【それ以外】 |
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特定建設業の許可 (第27条関係) 監理技術者の配置 |
4,500万円→6,000万円
【それ以外】 民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限についても同様の引上げ |
施工期日は平成28年6月1日です。
特定建設業許可はおまかせ下さい
特定建設業許可の要件が平成28年6月1日以降改正されます。ご不明な点ございましたらいつでも行政書士事務所 Next Life にご連絡くださいい。午前9時から夜の10時まで、土日祝日も特定建設業許可その他建設業許可関連業務のお電話お待ちしております。
お問い合わせ
電話:043-483-8911
携帯:080-4665-8911
午前9時から夜の10時まで
千葉県佐倉市宮前3-3-1(即日ご対応も可能です)
・対象エリアは千葉県・茨城県・東京都・神奈川県・埼玉県・群馬県・栃木県です
・お急ぎの方はご連絡当日にお伺い・業務開始致します
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