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単純労働はさせてはならない
外国の方を雇用する場合には、「単純労働」は禁止されています。単純労働とは思考や技術等(大学卒業程度の能力等のレベル)を必要としない労働です。建設工事は単純労働に該当します(図面作成等該当しないものもあります)。
外国人には、一人一人在留資格がある
日本に滞在する外国人にはそれぞれ在留資格があります。例えば「経営・管理」という在留資格ならば日本での経営、「人文知識・国際業務」なら日本の企業等で法律学、経済学、社会学、その他人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動等をする目的で日本に滞在しています。逆に与えられた在留資格以外の活動による日本での滞在は許されていません。
日本人の配偶者・永住者の配偶者
日本人や永住者と結婚をし、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格を取得している外国人は行う仕事に制限がないので単純労働である建設工事にも従事することができます。しかし「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」の在留資格は「結婚」をしなければならないので、建設工事をしたいから結婚をしよう、というような簡単なものではありません。
経営・管理
「経営・管理」は経営者として、建設工事に従事して日本に滞在することができます。要件としては500万円の自己資金があること、法人を設立すること等があります。日本で事実上「従業員」として働かせるために「経営・管理」としての要件をそろえて働かせるということはできません。経営者として経営上・会計上その他独立性がないと認められない在留資格です。
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解体工事業の業種追加について
ご存知でしょうか?
平成28年6月より「解体工事業の業種追加」がスタートします。千葉県船橋市で今まで解体工事業を行ってきた建設業者様は制度をご確認いただき「いつ解体工事業の許可が必要なのか」ご準備ください。もちろん行政書士事務所 Next Life は平成28年6月以降の解体工事業の手続きを迅速サポートできますし、どうすることが良いのかご提案もできます。