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4月に交付
スタートは平成28年6月1日から
以前にも「建設業法上の金額要件の見直しについて(平成28年3月5日)」と題して、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額の下限等についてお話しましたが、4月1日閣議決定・4月6日公布となりましたことをお知らしするとともに、本日より1ヶ月少しでスタートするので再度このことについてアップさせていただきます。
引き上げによる影響は
特定建設業許可の下限額が下請業者としてはより大きな工事の受注が期待されるところだと思います。また一般建設業許可のままでも、いままで特定建設業許可を取得していなければ下請けに出すことはできなかった工事を受注することができるということで、そのことを踏まえて大きな金額の建設工事を受注することができます。こうした緩和があることはある程度の活性化につながると思いますが、その反面今まで必要だった技術者について「必要ではなくなる」ことも意味します。監理技術者が必要だった工事について、6月1日以降は必要じゃなくなる工事が出てくるということです。昨今杭打偽装問題等もあり、各建設業者は法令遵守や経営倫理をより一層徹底しなくてはいけません。
専任を必要とする建設工事の 請負代金額 |
【建築一式工事】 5,000万円→7,000万円【それ以外】 2,500万円→3,500万円 |
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特定建設業の許可 (第27条関係) 監理技術者の配置 |
4,500万円→6,000万円【それ以外】 3,000万円→4,000万円 民間工事において施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金額の下限についても同様の引上げ |
施工期日は平成28年6月1日です。
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