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新たな業種の経歴がない場合は
現在建築工事業で建設業許可を取得しているが、内装仕上工事業での業種追加をする際に、いままで工事歴がない場合はどうしればいいのか?
A.特になくても申請できます
専任技術者がいる等要件が整っていれば、工事経歴がなくても申請しその後許可も取得できます。「経歴なし(都道府県により記載方法は違うかもしれません)」で工事経歴書を作成します。平成28年6月以降の解体工事業、とび・土工工事業の追加が予想されますが、平成28年6月以前の解体工事業の経歴でも「とび・土工工事業」の経歴とみなしてとび・土工工事業で建設業許可の取得が出来るとのことです。
>>解体工事業新設に関わるQ&A(その3)
わからないことを
わかりやすく
全3回に分けてアップした解体工事業Q&A、いかがでしたでしょうか?解体工事業はまだまだわからにくい部分があると思います。わかりづらい、相談したい、業種追加したい、新規で取得した、そのような際はいつでもご連絡ください。行政書士事務所 Next Life は午前9時から夜の10時まで、土日祝日もお客様のご連絡をお待ちしています。
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