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千葉県県土整備部建設・不動産業課による
解体工事業についてのQ&Aを解説(3回目)
今回で最後となる「千葉県県土整備部建設・不動産業課が発表したQ&A(平成28年3月)」。引き続き解説を交えて記載していきます。
Q11 「新とび・土工工事業の実務経験年数は、旧とび・土工工事業のすべての実務経験年数とする」とあるが、法施工前に、専ら解体工事に従事した10年間の実務経験によっても、新とび・土工工事業の専任技術者になることができると解してよいか?
A11 お見込みのとおり。
前回の「Q9」にもありますが、とび・土工工事業と解体工事業の間では、施工前の実務経験の重複が認められます(本来は複数の業種を申請するときは経験期間の重複は認められない)。
Q12 平成27年度までの資格豪華雨者に対する解体工事に関する実務経験1年以上の要件は、資格取得前の実務経験も計上できるのか?それとも資格取得後に限るのか?
A12 ほかの資格同様、症例において当該技術検定に合格したあとの実務経験のみ計上できます。
Q13 申請つされる登録解体工事講習を受講したいが、どのような手続きが必要か?
A13 登録解体工事講習については平成28年6月より実施機関の申請を受け付けるため、実施機関および手続きについては平成28年平成28年6月以降に決定されます。
Q14 事業年度終了届の「工事経歴書」及び「直前3年の各事業年度における工事施工金額」におけるこれまでの解体工事の記載については、どのほうにしたらよいか?
A14 事業者負担等を考慮し、施行日前に契約した工事についてまで、とび・土工工事と解体工事を分けて記載することは求めません。また、施工日以降に契約した解体工事については、経過措置機的に基づき、とび・土工工事業の許可で解体工事業を営む場合は「その他工事」として許可申請時及び許可終了後の事業年度終了届けは解体工事業に計上して提出することとします。
わからないことを
・平成28年5月31日以前に完成したものは「とび・土工工事」に記載
・平成28年6月1日以降に完成したものは
①解体工事業の許可がある場合は「解体工事」に記載
②解体工事業の許可がない場合は「その他」に記載
※経審については過去にさかのぼって「とび・土工工事」「解体工事」に振り分けて記載する必要があります(とび・土工工事、解体工事の工事経歴書については、経審の申請時に過去のものを再度作成の上提出することとなります)。
・平成28年6月1日以降に完成したものは
①解体工事業の許可がある場合は「解体工事」に記載
②解体工事業の許可がない場合は「その他」に記載
※経審については過去にさかのぼって「とび・土工工事」「解体工事」に振り分けて記載する必要があります(とび・土工工事、解体工事の工事経歴書については、経審の申請時に過去のものを再度作成の上提出することとなります)。
わからないことを
わかりやすく
全3回に分けてアップした解体工事業Q&A、いかがでしたでしょうか?解体工事業はまだまだわからにくい部分があると思います。わかりづらい、相談したい、業種追加したい、新規で取得した、そのような際はいつでもご連絡ください。行政書士事務所 Next Life は午前9時から夜の10時まで、土日祝日もお客様のご連絡をお待ちしています。
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