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Q.経営業務の管理責任者・専任技術者を
一人で兼任することはできるか?
とび・土木で建設業許可を申請する予定だが、経験年数が15年ある社長が「経営業務の管理責任者」「専任技術者」を兼任することは可能ですか?
A.はい可能です。
しかしすぐに対策をすることをおすすめします
建設業許可を取得する際には「経営業務の管理責任者」「専任技術者」を必要としますが、工事を含めた全体との関係では「経営業の管理責任者」「専任技術者」「主任技術者(工事現場の技術責任者)」が必要になります。また、専任技術者と主任技術者も一定の要件を満たしている場合は兼任することができます(>>専任技術者と主任技術者を兼任するための条件)。しかし次の場合にどう対処するの??という問題が発生します。
兼任していた技術者等が
欠けてしまったとき
基本的に、経営業務の管理責任者・専任技術者がかけてしまったときは建設業許可は失効します。ここが1人の者が経管・専技を兼任することの弱点です。そうならないためには計画的きな人材育成と確保が必要となってきます。
1、法人では常勤の役員、個人では本人または支配人
2、許可を受けようとする建設業に関し、5年経営業務の管理責任者としての経験
上記要件には例外もあり(>>経営業務の管理責任者)
その業種についての実務経験または資格が必要
経営業務の管理責任者の対策
法人の場合は「役員」にする
個人の場合には・・・
経営業務の管理責任者になるためには法人の場合は「常勤の役員であって所定の経験を有する者」でなくてはいけません。経管として有望なものを役員にしておきましょう。個人については「支配人登記」をして経管としての経験を積んでもらいます。ただし、個人事業主の場合、現在の経管=申請者本人なので本人が、該当する建設業から引退するという場合は再度建設業許可を支配人が自己の名で申請・・という可能性もあります(従業員さんがいるならなるべく法人にして誰がかけても継続できる組織を作っておきたいですね)。
専任技術者の対策
専任技術者は「経験」または「資格」が必要です。経験については「複数の業種を申請するときは【経験期間の重複は認めない】」とされています。これに対し「資格」については取得することで複数の業種の専任技術者になることができます。会社として資格を所持した従業員がいることは大きなメリットになりますし地域社会にアピールすることができます。
結論
建設業許可を申請するときは「止む終えず」経営業務の管理責任者・専任技術者等を兼任することがあるかもしれませんが、できることなら申請の前から今後のことも考えて「それぞれについて、必要な人材を確保する準備」をしておきたいものです。
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