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一定の条件のもとに兼任が許される
基本的には専任技術者が主任技術者を兼ねることは許されていません。しかし、下記の要件の下専任技術者が主任技術者を兼ねることができます。
具体的要件
該当する営業所で建設工事の契約締結が行われていること
営業所と工事現場が近接し、連絡が常につく業務体制がある
「公共性のある工事等」で請負金額が2,500万円未満(建築工事は5,000万円未満)
千葉県の場合
現場へのせんにんが 求められない工事で、下記を全て満たす場合
・専任技術者の所属する営業所で契約を締結した工事であること
・専任技術者の職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
・所属する営業所と常時連絡が取れる状態であること
と紹介されています。