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平成27年4月よりスタート
今更ではありますが、経営事項審査の審査基準等の「評価についての改正」の説明です。
評価範囲の拡大
平成26年6月の品確法の改正により発注者の責任として「建設機械の保有状況や若年の技術者、技能労働者等の育成およい確保の状況等に関する事項を適切に審査し、又は評価するよう努めなければならない」ときていされ、これを受け2点につき下記のように評価されます。
「建設機械の保有状況」評価対象の範囲の拡大
「社会性等」の項目「建設機械の保有状況」で評価対象となる機種が3つ追加されます。
・モーターグレーダー
・大型ダンプ車
(経営する事業の種類として建設業を届出して、表示番号の指定をうけているもの)
・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
・大型ダンプ車
(経営する事業の種類として建設業を届出して、表示番号の指定をうけているもの)
・移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
若年の技術者・技能労働者の育成・確保の状況
「社会性等」について新たに加わった評価項目です。
以下の場合に「加点」の対象となります。
- 若年技術者の継続的な育成・確保
- 審査基準日に若年技術者の人数が、全体の技術者の人数の15%以上の場合「一律1点の加点」
- 新規の若年技術職員の育成・確保
- 審査基準日からさかのぼって1年以内に、新しく入った若年技術職員の人数が、審査基準日の技術職員数の1%以上の場合「一律1点の加点」