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下請け間の一括下請けもダメ
元請業者と下請業者間だけでなく、下請業者間での一括した請負も禁止されています。
下請負人も監督処分の対象
元請だけでなく、下請業者についても、「請け負ってはいけない」決まりがあるのでもし一括下請負があった場合には監督著聞の対象となります。
親会社と子会社との間でも一括した請負もダメ
親会社と子会社についても、「別会社」です。別会社である以上、実質的関与がないと判断された場合は一括下請負に該当します。
当然のことながら重いペナルティーが待っている
基本的には営業停止処分等が考えられます。また、経営事項審査については完成工事高から当該工事についての金額を除外します。