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基本的には
出向者・派遣者は監理技術者・主任技術者になれず
監理技術者・主任技術者は、工事を請け負った建設業者たる企業と「直接的」「恒常的」な雇用関係がなければいけません。
例外
以下の場合は監理技術者・主任技術者になることができます。
「営業譲渡」「会社分割」により建設業を譲り受け又は承認した企業
3年間のみ可能。譲渡・分割を行った企業からの出向者を現場技術者とすることができる。
「持ち株会社に係る企業集団の認定」を国土交通大臣から受けた親会社・子会社
子会社の請け負った建設工事について、親会社から子会社への出向社員が現場技術者になることができる。
国土交通省土地・建設産業局建設業課長の確認を受けた親会社と連結子会社
企業間の出向社員を現場技術者とすることができる。
※親会社・連結子会社・非連結子会社に下請負する工事についてはできません。