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赤伝処理を行う場合は
元請業者・下請業者間の十分な協議が必要
赤伝処理とは工事に際してかかった費用等を、代金支払い時に差し引くことをいいます。差し引く費用について十分な協議がなされていない場合トラブルに発展することもあり最悪の場合建設業許可上の問題にまで発展しかねませんので注意が必要です。
赤伝処理の例
下記を支払金額から差引行為
・提供・貸与した安全衛生保護具等の費用
・下請代金の支払いに関し発生する振込手数料その他諸費用
・建設廃棄物の処理費用
違反行為となる恐れのある赤伝処理
下記の場合は、建設業法19条の3(不当に低い請負代金の禁止)20条の3(見積り条件の具体的内容の提示)28条第1項第2号(請負契約に関する不誠実な行為に対しての行政の指示・営業停止等)また、あらかじめ書面に記載しなかった場合は、建設業法19条(建設工事の請負契約の内容)に違反の恐れがあります。
・差引根拠がよくわからない費用を下請代金から差し引く
・責任・費用負担を明確にしないままやり直し工事を他業者に行わせ、その分下請代金から減額する
・建設廃棄物が発生しないのに建設廃棄物という名目で一定額を下請代金から差し引く
・実際にかかる費用より過大な金額を差し引く
トラブルを避けるためには
あらかじめ協議の上書面かする
元請負業者等は「差引額の内容」「差引額の算定根拠」等について見積り条件や契約書に明示する必要があります。明示しなかった場合は上記にある通り建設業法19条、20条の3に違反する恐れがあります。
その他、建設業法19条の記載義務のあるもの以外の項目についてもできる限り書面化すべきです。