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指値発注とは
元請業者等が一方的に決めた請負金額を下請業者に提示して契約を締結させることをいいます。指値発注は元請負人としての地位の不当利用に当たると考えられているほか、下記のような違反が考えられます。
不当に低い請負金額である場合は
元請け業者がその立場を利用して通常必要と認める原価を下回る場合は、「建設業法第19条の3」に違反に該当する恐れがあります。
契約締結の回答について十分な期間を与えない場合は
「建設業法第20条第3項」に違反する恐れがあります。
建設工事の注文者は、請負契約の方法が随意契約による場合にあつては契約を締結する以前に、入札の方法により競争に付する場合にあつては入札を行う以前に、第十九条第一項第一号及び第三号から第十四号までに掲げる事項について、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該提示から当該契約の締結又は入札までに、建設業者が当該建設工事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならない。
政令で定める一定の期間とは
見積もり期間は工事のよて金額により下記の通り定めらてります。
①予定金額が500万円未満「中1日以上」
②予定金額が500万円以上5,000万円未満「中10以上」
③予定金額が5,000万円以上「中15日以上」
※やむおえない事情がある場合は②は「中5日」③は「中10日」に短縮することができます
請負契約締結をせず工事を行わせた場合
請負契約を締結せずに工事を強要し、その後に指値による契約が締結された場合は「建設業法19条第1項(書面による契約締結)」に違反する恐れがあります。
なお
上記に該当せずとも指値発注は「建設業法第28条第1項第2号」に該当する恐れがありますので重々気をつけなければいけません。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合等は建設業者に対して、必要な指示をすることができる。二
建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が第一項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項若しくは次項の規定による指示に従わないとき又は建設業を営む者が前項各号のいずれかに該当するとき若しくは同項の規定による指示に従わないときは、その者に対し、一年以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。