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建設業法第19条の4によると
「注文者は、請負契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事に使用する資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを請負人に購入させて、その利益を害してはならない。」とあります。元請業者と下請業者の場合は、元請業者が「注文者」、下請業者が「請負人」となります。
「請負契約の締結後」という文言がポイント
元請負人が自身の希望によりあらかじめ資材や資材の購入先を指定することは請負契約として当然のことなので、ここで規制
されているのはあくまで「請負契約締結後」の自身の取引上の地位を不当に利用した、資材等の指定や購入先の指定です。あらかじめ指定があれば、それに基づいて見積もりを作ればいいわけです。
取引上の地位の不当利用
元請業者が取引上の優越的な地位にある場合(取引がなくなった時、下請業者が経営上重大な打撃を食らう恐れがあるため、著しく不利益な要請も受けざるを得ない場合)に、下請業者の指名権・選択権等を背景に、下請負人を経済的に不当に圧迫するような取引等を強要することをいいます。建設業法第19条の3「不当に低い請負代金」における「自己の取引上の地位を不当に利用して」と同じです。
「資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定」とは
会社名・商品名等の指定、購入先の会社等の指定をいいます。
「その利益を害してはならない」とは
請負契約締結後に元請業者が資材若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定することにより、既に購入した資材の返却により金銭的損害を被った場合、返却等により資材販売会社等との取引関係が悪化した場合をいいます。よって、元請業者が指定した資材により資材等の購入価格が安くなった場合や、資材販売会社等との問題が生じない場合は「利益を害された」とは言えません。