Contents
基本的には費用は元請業者が負担
やむを得ず、施工後にやり直し工事をしなければならない場合は必要な費用は元請負人が負担します。
やり直し工事には「契約の変更」が必要
やり直し工事を行う前に十分な協議の上契約変更を行わなければなりません。契約変更を行わずやり直し工事を下請業者に行わせた場合「建設業法第19条第2項」に違反する恐れがあります。(やり直し工事の前にその内容を書面に記載し、著名・押印のうえ相互に交付)
一方的な費用負担は違反のおそれ
やり直し工事において一方的に下請業者に負担させる場合、通常必要と認められる原価に満たない金額であることが確認でき更には元請下請間の取引依存度が高い場合には、ここまで何度も登場してきましたが「建設業法第19条の3」に該当する可能性も出てきます。
下記の場合は
「下請業者の責めに帰すべき理由」あり
例えば、下請業者の施工が契約内容と異なる場合、下請業者の施工に瑕疵等がある場合です。