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建設業法第19条の3によると
自分の有利な立場を利用した請負代金を内容とする契約は禁止されています。
具体的には「注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。(建設業法第19条の3)」とあります。
以下詳しく解説していきます。
自己の取引上の地位を不当に利用する
「自己の取引上の地位を不当に利用する」とは「経済的に不当な圧迫をするような取引等を強いること」をいいます。
下請負人の指名権、選択権等を背景に、取引上優越的な地位にある元請負人が下請負人を上記にように取り扱うことです。
取引上の優越的な地位の判断基準
元請下請間の取引の依存度等により判断されるます。例えば、大きな取引を継続的に行ってい元請負人は、取引上優越的な地位に該当する可能性が高いと考えられます。
地位の不当利用の判断基準
下請負人を経済的に不
不当に圧迫するような取引等を強いたかの判断基準は、下請代金の額の決定について下請負人と十分な協議が行われたかどうかというような対価の決定方法等により判断されます。
通常必要と認められる原価の判断基準
下請負人の実行予算・下請負人による再下請先・資材業者等との取引状況・当該地域の施工区域での同種工事の請負代金額の実例等により判断することとなります。