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注文書・請書による契約は
一定の要件を守らなければいけない
注文書・請書によって請負契約を行う場合は以下の2つが想定されます。
1、基本契約書を取り交わした後、具体の取引について注文書・請書の交換で行う
2、注文書・請書の交換のみによる場合
ポイント
ポイントは建設業法19条1項各号を「どこに」「どれだけ」記載していくかです。
・工事内容
・請負代金の額
・工事着手の時期及び工事完成の時期
・請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
・当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
・天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
・価格の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
・工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
・注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
・注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
・工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
・工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
・各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
・契約に関する紛争の解決方法
基本契約書を取り交わした後、具体の取引について注文書・請書の交換で行う
① 基本契約書は、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事項(注文書・請書に個別に記載される事項を除く)を記載のうえ、当事者の署名又は記名押印をして相互に交付する。
② 注文書・請書は、建設業法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載する。
③ 注文書・請書は、それぞれ注文書・請書に記載されている事項以外の事項については基本契約書の定めによるべきことが明記されている。
④ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印する。
注文書・請書の交換のみによる場合
① 注文書・請書のそれぞれに、同一の内容の契約約款を添付又は印刷する。
② 契約約款には、建設業法第19条第1項第4号から第14号に掲げる事項(注文書・請書に個別に記載される事項を除く。)を記載する。
③ 注文書・請書と契約約款が複数枚に及ぶ場合には、割印を押す。
④ 注文書・請書の個別的記載欄には、建設業法第19条第1項第1号から第3号までに掲げる事項(上記(2)の①から③までの事項)その他必要な事項を記載する。
⑤ 注文書・請書の個別的記載欄には、それぞれの個別的記載欄に記載されている事項以外の事項については契約約款の定めによるべきことが明記されている。
⑥ 注文書には注文者が、請書には請負者がそれぞれ署名又は記名押印するこ
と。